紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、制度の信頼性を高める観点から、消費者庁では関係する法令及び通知の制定、改廃が行われているところですが、今般、機能性表示食品の届出等に関する告示が令和7年3月25日に発出され、令和7年4月1日に施行されます。 内容は以下リンクからご確認ください。
・食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(令和7年3月25日内閣府告示第35号)
なお、令和6年9月1日に施行された内閣府告示第106号(*)はその内容が上記内閣府告示第35号に一本化されるため、令和7年4月1日で廃止されます。 (*) 食品表示基準第二条第一項第十号イの別表第二十六の五の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年8月23日内閣府告示第106号)
2. 「機能性表示食品の届出等に関する手引き」と「機能性表示食品に関する質疑応答集」について
上記告示の公布に併せ、届出を行う事業者が届出時の諸手続を網羅的に参照できるよう、「機能性表示食品の届出等に関する手引き 」 (令和7年3月25日消食表第273号) が制定されました。本手引きは令和7年4月1日より適用され、現在の「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」(令和6年8月30日消食第775号)は同日付けで廃止されます。また、「機能性表示食品に関する質疑応答集」(平成29年9月29日消食表第463号、全部改正 令和7年3月25日消食表第274号)も内容が全部改正され、令和7年4月1日より適用となります。 内容は以下のリンクからご確認ください。
・「機能性表示食品の届出等に関する手引き」について(令和7年3月25日消食第273号) ・機能性表示食品の届出等に関する手引き(制定 令和7年3月25日) ・「機能性表示食品に関する質疑応答集」の全部改正について(令和7年3月25日消食第274号) ・機能性表示食品に関する質疑応答集(全部改正 令和7年3月25日)
上記手引きで示された新しい様式・別紙様式類は消費者庁ウェブサイトの以下のページでダウンロードできます。 【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について | 消費者庁
3. 意見募集の結果について
上記告示の公布に先立ち、消費者庁で意見募集を行った結果が公表されています。 内容は以下のリンクからご確認下さい。
・食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)に関する意見募集の結果の公示について
4.機能性表示食品制度届出データベースの新システム移行について
令和7年4月1日に機能性表示食品制度届出データベースが新システムに移行します。 このため、3/29(土)、30(日)、31(月)は終日当該データベースを停止する旨、消費者庁ウェブサイトで告知されていますのでご留意ください。
【問い合わせ先】 機能性食品部 e-mail:kinousei@jhnfa.org