「特定保健用食品の表示許可等について」及び「特定保健用食品に関する
質疑応答集」の一部改正について
令和元年6月7日付け「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正により、保健所経由での事務手続きが廃止され、表示許可申請書・変更届・品質管理等の定期的な報告・失効届は、令和元年9月7日より、消費者庁へ直接提出することとなりました。

これに伴い、許可書は消費者庁から申請者に直接交付されるとともに、都道府県等は必要に応じ、許可を受けた者から許可品の情報を入手し監視指導に当たることとなりますのでご留意願います。

また、令和元年6月7日付けで「特定保健用食品に関する質疑応答集」が一部改正され、保健所経由での事務手続きの廃止に関する修正と削除がなされました。

令和元年6月13日
理事長 下田 智久

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