特定保健用食品の通知改正に伴う既許可食品に係る
商品情報の送付について
平成31年3月29日付けで「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正がなされました。また、特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正がなされ、消費者への情報提供充実の観点から、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「栄研」という。)が運営する「『健康食品』の安全性・有効性データベース」を拡充し、全ての許可商品(既許可食品を含む。)について、わかりやすい情報発信が行われることとなりました。

これに伴い、「特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について」(平成31年3月29日 消食表第140号)、問80において、申請者から栄研に対し、新たに許可を受けたもの又は販売を開始するものは速やかに、それ以外のものも遅滞なく商品情報を送付する必要があることが規定されました。

消費者庁では、特定保健用食品制度の円滑な運営の観点から、概ね3年以内を目処に全ての既許可食品について、栄研のデータベース上で所要の情報発信を検討しておりますので、会員の皆様におかれましては、このような事情を十分にご留意の上、栄研への商品情報の送付について、ご協力をいただきますようお願いいたします。

平成31年4月16日
理事長 下田 智久

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