「特定保健用食品の表示許可等について」及び「特定保健用食品に関する
質疑応答集」の一部改正について
平成31年3月29日付けで「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正により、変更届の範囲が追加されるとともに、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所への商品情報の送付が義務付けられましたのでご留意願います。

また、特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正により、特定保健用食品の申請に関わるヒト試験の臨床研究法の考え方と、栄研への商品情報の送付に関する追加がなされましたのでご留意願います。

平成31年4月16日
理事長 下田 智久

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