特定保健用食品等に関する景品表示法の取組について 

今般、日本サプリメント株式会社が販売していた特定保健用食品に係る表示に関して、消費者庁より同社に対し、平成29年2月14日に景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令が行われました。

併せて、同日付けで、特定保健用食品の許可事業者ならびに機能性表示食品の届出事業者に対しても、「特定保健用食品等に関する景品表示法の取組について」(平成29年2月14日 消表対第176号)が発せられたところです。

当協会では平成28年10月に同庁からの要請に基づき、特定保健用食品の品質管理等の再徹底について周知を図ったところですが、今般発せられた景品表示法の取組についても、その内容を十分ご理解の上、再発防止に向けた景品表示法遵守に係る社内体制の確認等に万全を期されますようお願い申し上げます。


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