■ 特定保健用食品
からだの生理機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含み、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途のために利用できる食品です。事業者により、有効性、安全性、品質などの科学的根拠を示して申請され、国の厳正な審査・評価のもとに許可を受けており、消費者庁許可マーク が表示されています。
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■ 機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた特定の保健の目的が期待できるという機能性が表示された食品です。国の定めたルールに基づき、事業者が安全性や機能性に関する科学的根拠などの必要な情報を、販売前に消費者庁へ届け出れば機能性を表示できます。特定保健用食品とは異なり、消費者庁の個別の審査を受けた食品ではありません。
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■ 栄養機能食品
生活習慣の乱れや高齢化などにより、通常の食生活で一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合の補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された国の定めた栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、国への申請や届け出なしに事業者の責任において、国の定めた表現で栄養成分の機能を表示することができます。
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