「コエンザイムQ10食品」規格基準の公示及び
コエンザイムQ10の安全性に関する協会の考え方について
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(財)日本健康・栄養食品協会は、平成18年10月19日付で「コエンザイムQ10食品」規格基準を公示し、同日よりJHFAマークの表示許可申請の受付けを開始します。これにより、JHFA(ジャファ)マークに係る規格基準は59食品群となります。

当協会は、コエンザイムQ10を含有する食品のJHFA規格基準の作成について、平成15年11月に厚生労働省からの依頼を受け、同年12月に専門部会を設け検討を開始いたしました。
この度、ご高承の通り食品安全委員会の安全性評価結果及び厚生労働省通知(食安新発第0823001号 平成18年8月23日付)により、医薬品の一日摂取量(30mg)を超える製品の流通については、企業責任により健康被害情報の収集等を実施し、今後の安全性確保を図ることとされました。

これを受けて、当協会では、食品安全委員会及び厚生労働省通知を勘案して、30mgを超える商品の販売後調査により安全性情報を収集することといたしました。詳細については、後日、別途講習会及び当協会ホームページにてご案内致します。

協会のメッセージは下記の通りですので、業界各位のご理解とご協力を切にお願い致します。

1日摂取目安量の上限値については、当分の間設定しない。 ただし、当協会の学術的諮問機関である学術委員会(委員長:戸部満寿夫先生)において慎重に審議し、安全性が確認された用量である300mgを超える製品については、JHFA製品として認めないこととする。

上限値については、今後の販売後調査結果などによる安全性評価及び国際的動向など、新たな知見が得られた段階で、改めて評価検討を行う。 尚、協会の見解として、以下を周知徹底する。

「食品安全委員会の評価結果及び厚生労働省の通知及び市場の実態を勘案し、当面1日摂取目安量が30mgを超える製品について販売後調査等により安全性を確認する。ただし、用量については、当協会において安全性を確認している300mgを超えないこととする。」
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