食品表示基準の一部改正および機能性表示食品の表示に関する事務連絡について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の一部改正に伴い、指定成分等含有食品の表示方法等を定めるため、3月27日付で食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)及び「食品表示基準について」の一部が改正されました。

食品表示基準 こちら >

食品表示基準について(第19次改正) こちら >

問合せ先:
健康食品部 TEL:03-3268-3131 > e-mailにてお問い合わせ


なお、上記改正に関連し、指定成分等含有食品に該当する機能性表示食品の表示事項等について、同日付で事務連絡が発出されておりますのでお知らせいたします。
内容はこちらよりご確認下さい。

問合せ先:
機能性食品部 TEL:03-6635-7481 > e-mailにてお問い合わせ


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