| (1) |
規格基準の第2添加物の部のC試薬・試液等の4.標準品に定める「別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」のすべての標準品を製造すること。 |
| (2) |
標準品の製造作業を行う場所は、次に掲げる要件に適合するものであること。
| イ |
標準品を製造するために必要な設備及び器具を備えていること。 |
| ロ |
採光及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。 |
| ハ |
作業を行うために支障のない面積を有すること。 |
| ニ |
床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。 | |
| (3) |
原料、資材及び標準品の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、高度な試験検査については、他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合はこの限りでない。 |
| (4) |
原料、資材及び標準品を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 |
| (5) |
標準品の品目ごとに、次に掲げる事項を記載した標準書を当該標準品の製造を行う事業所ごとに作成すること。
| イ |
標準品の仕様 |
| ロ |
製造手順 |
| ハ |
その他必要な事項 | |
| (6) |
事業所ごとに、検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項を記載した品質管理基準書を作成すること。 |
| (7) |
標準品の製造を実地に管理させるために、事業所ごとに、次のいずれかに該当する管理者を置くこと。
| イ |
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 |
| ロ |
学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学又は化学に関する専門の課程を修了した者 |
| ハ |
学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校で医学、歯学、薬学、獣医学又は化学に関する専門の課程を修了した後、添加物の製造に関する業務に3年以上従事した者 | |