【 特定保健用食品の法的な位置づけ 】

特定保健用食品制度は、平成3年7月「栄養改善法施行規則の一部を改正する省 令」(厚生省令第41号)により導入された制度で、健康増進法(平成14年法律 第103号)第26条第1項の許可又は第29条第1項の承認を受け、「食生活にお いて特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期 待できる旨の表示をする食品」として定義づけられています。〔平成15年8月: 健康増進法施行←栄養改善法廃止〕

< 健康増進法、食品衛生法との関係 >

特定保健用食品の位置づけ

 保健機能食品    「健康食品」のうち、国が制度化しているもの

■ 特定保健用食品
からだの生理機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分) を含み、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つことを 助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の 保健の用途のために利用される食品で、有効性、安全性、 品質などの科学的根拠を示して、国の厳しい審査・評価のもとに、 国の許可を受けた食品

■ 栄養機能食品
高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活で、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、栄養素(ビタミン・ ミネラル)の補給のために利用される食品で、定められた規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出なしに、企業の責任において国が指定した栄養成分の機能を 表示できる食品

特定保健用食品の類型

 特定保健用食品 身体の生理機能などに影響を与える特定の成分を含んだ食品の、有効性、安全性、品質などの科学的根拠を示して、国の厳しい審査・評価のもとに 国より表示が許可される。
 条件付き
 特定保健用食品
有効性の科学的根拠が特定保健用食品のレベルに届かないものの、一定の有効性が確認された食品を、限定的な科学的根拠であるという表示条件付きで許可される。
 規格基準型
 特定保健用食品
特定保健用食品として許可実績が十分あるなど、科学的根拠が蓄積されている食品について規格基準により許可される。
 疾病リスク低減表示
 特定保健用食品
関与成分の疾病リスク低減効果が医学・栄養学的に確立されている場合に、許可表示の一つとして疾病リスク低減の特定保健用食品として表示が許可される。


[ 審査の手順 ]

特定保健用食品は、「食品の保健の効果は個々の食品の組成、成分等を総合的に検討したうえで判断すべきである」という考えから、許可は申請者が提出した商品ごとに、個別審査を行い、総合的に判断したうえで適正と認められたものについて表示の許可が行われます。

許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特定の保健の用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所所在地の都道府県知事を経由して消費者庁に提出します。


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