|
【 特定保健用食品の法的な位置づけ 】
特定保健用食品制度は、平成3年7月「栄養改善法施行規則の一部を改正する省 令」(厚生省令第41号)により導入された制度で、健康増進法(平成14年法律 第103号)第26条第1項の許可又は第29条第1項の承認を受け、「食生活にお いて特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期 待できる旨の表示をする食品」として定義づけられています。〔平成15年8月: 健康増進法施行←栄養改善法廃止〕 平成13年3月「保健機能食品制度の創設に伴う特定保健用食品の取扱い等につ いて」(平成13年3月27日 食発第111号 食品保健部長通知)により、新たに 食品衛生法施行規則においても審査の実施について規定が設けられました。
|
特定保健用食品は、「食品の保健の効果は個々の食品の組成、成分等を総合的に検討したうえで判断すべきである」という考えから、許可は申請者が提出した商品ごとに、医薬品と同様「薬事・食品衛生審議会」で個別審査を行ない、総合的に判断したうえで適正と認められたものについて表示の許可が行なわれます。 許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その営業所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出します。 |
|
Copyright(C)2007 JHNFA.All rights reserved.
|
|