病者用食品{許可基準型}の基本的許可基準
- 栄養組成を加減、特殊な加工、複数の食品を組合わせたものであること。
- 医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を必要とする病者に適当な食品であること。
- 特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいものであること。
- 適正な試験方法によって成分又は特性が確認されるものであること。
病者用食品{許可基準型}の総括的許可基準
- 指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、その使用方法が簡明であること。
- 品質が通常の食品に劣らないものであること。
- 利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、病者にとって特に必要とされるものであること。
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