病者用食品(許可基準型)

[基本的許可基準]

  • 食品の栄養組成を加減し、または特殊な加工を施したものであって、医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を必要とする病者にとって適当な食品と認められるものであること。
  • 特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいものであること。
  • 適正な試験法によって成分または特性が確認されるものであること。
  
[概括的許可基準]
  • 指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、しかもその使用方法が簡明であること。
  • 品質が通常の食品に劣らないものであること。
  • 利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、または病者にとって特に必要とされたものであること。