病者用食品(許可基準型)
[基本的許可基準]

食品の栄養組成を加減し、または特殊な加工を施したもので
あって、医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を
必要とする病者にとって適当な食品と認められるものであること。
特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいもの
であること。
適正な試験法によって成分または特性が確認されるものである
こと。
[概括的許可基準]

指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、しかもその
使用方法が簡明であること。
品質が通常の食品に劣らないものであること。
利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、または病者に
とって特に必要とされたものであること。
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