病者用食品(許可基準型)

[基本的許可基準]

  • 食品の栄養組成を加減し、または特殊な加工を施したもので
      あって、医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を
      必要とする病者にとって適当な食品と認められるものであること。
  • 特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいもの
      であること。
  • 適正な試験法によって成分または特性が確認されるものである
      こと。

    [概括的許可基準]

  • 指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、しかもその
      使用方法が簡明であること。
  • 品質が通常の食品に劣らないものであること。
  • 利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、または病者に
      とって特に必要とされたものであること。