【 会員及び会費等に関する規程 】

財団法人日本健康・栄養食品協会寄附行為第34条第2項の規定に基づき、会員及び会費等に関する規程を次のように定める。

第1章   会    員

(種 別)
第1条 この法人の会員の種別は次のとおりとする。
(1)会 員
この法人の目的に賛同し、入会申込書を理事長に提出し入会を承認された製造又は卸売業者を営む個人、法人又は団体とし、健康食品部、特定保健用食品部及び栄養食品部に属する会員。
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助申込書を理事長に提出し賛助を承認された前号以外の個人、法人又は団体。

(入 会)
第2条 入会を希望する者は、入会申込書を提出し、所定の手続を経た後、理事長の承認を得るものとする。

(退 会)
第3条 会員が退会しようとするときは、理事長に届出た上で退会できるものとする。
2 会員が死亡し、または解散したときは退会したものとみなす。
3 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長の承認を得て、退会させることができる。ただしこの場合には、常任理事会に報告することとする。
 (1)会費を1年以上納入しないとき
 (2)この法人の事業を妨げ、または妨げようとしたとき
 (3)この法人の事業を利用して不正の行為をしたとき
 (4)この法人の信用を著しく害する行為をしたとき
 (5)常任理事会で決定された経費その他賦課金の支払いを怠ったとき
 (6)この法人が定めた「営業販売活動に関する倫理綱領」を逸脱した行為をしたとき

第2章 会 費 等

 (入会金及び会費)
第4条 第1条各号に定める会員は常任理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (入会金及び会費の額)
第5条 第4条に定める入会金及び会費の額は次のとおりとする。
(会 員)
(ア)入会金 300,000円
(イ)会 費
   1部加入の会員 年 額  100,000円
   2部加入の会員 年 額  150,000円
   3部加入の会員 年 額  200,000円

(入会金等の返還)
第6条 第3条の規定により退会となった者には、既に納入した入会金及び会費は返還しないものとする。

第3章 部会負担金

(部会負担金)
第7条 事務局等組織規程第3条に基づく食品・食品群別作業部会員は、部会の運営に関し必要とする費用を負担しなければならない。

附  則
   改 定 平成9年10月1日
   改 定 平成12年4月1日

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