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制定 昭和62年7月10日
改定 平成4年7月16日
改定 平成6年3月23日
改定 平成14年9月27日
財団法人日本健康・栄養食品協会は、本協会の会員(以下「会員」という。)が相互に健全な常識に基づいて公正な秩序の維持を目標として営業販売活動を行い、会員相互及び消費者等の利益と信頼の確保を希求し、会員が遵守すべき「倫理綱領」を下記のとおり定める。
記
第1:(理 念)
会員は、消費者の健康の保持・増進に貢献しようとする共通の理念のもとに、本協会の事業に係わる食品及びその食品の関与・構成する素材の販売等にあたり、消費者志向の意識をもって営業販売活動を行う。
第2:(遵守義務)
会員は、「食品衛生法」「薬事法」「健康増進法」「消費者契約法」「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」「特定商取引に関する法律」等の関連法令及び本協会が定める諸規程を遵守しなければならない。
第3:(教育・資質の向上)
会員は、営業販売活動に関する適切な教育制度を設ける等、営業販売社員への教育の徹底化をはかり、その資質の向上に努める。
第4:(消費者保護)
会員は、営業販売活動において消費者に対し、商品の内容、取引の条件等につき、正確な情報を提供しなければならない。
第5:(禁止事項)
会員は、営業販売活動において次の行為を行ってはならない。
1)消費者の不利益をまねき、又は、まねく恐れのある営業販売行為
2)同業他社又はその製品を中傷、誹謗する言動等
3)医療行為、詐術、欺瞞的手段を講ずる等の不当な営業販売行為
4)本協会が認定した証票(以下「認定マーク」という。)に対する信用・権威の失墜
あるいは不信感をまねく営業販売行為
5)その他前各号に準ずる行為
第6:(苦情処理)
会員は、消費者等の苦情に対する適正な処理体制を確立し、苦情が発生した場合は適切かつ迅速な対応を行うものとする。
第7:(処 理)
本綱領に違反し、本協会及び本協会が係わる食品業界の信用失墜、名誉毀損をもたらすような行為が会員に認められた場合には、本協会が招集する常任理事会に諮り、その処置を決める。
以上
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