機能性が表示できる食品の新しいカテゴリ

消費者の健康ニーズの高まりに応え、消費者がより充実した情報提供の下に商品を選べるよう、機能性表示食品制度が2015年(平成27年)に創設されました。これにより、特定保健用食品や栄養機能食品と共に、機能性が表示できる保健機能食品の新しいカテゴリの1つとして、機能性表示食品が加わりました。生鮮食品を含め、全ての食品が表示の対象となります。

機能性表示食品とは、疾病に罹患していない方を対象に、食品中の「機能性関与成分」を摂ることにより、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、健康の維持・増進に役立つ効果が期待できることを、科学的根拠に基づき商品パッケージに表示した食品です。

事業者が自らの責任で、商品パッケージの表示内容や、安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など、必要な情報を販売前に国(消費者庁)へ届出るもので、特定保健用食品とは違い、国が安全性や機能性の審査を行ったものではありません。 

機能性表示食品に関するパンフレットや機能性表示食品の届出情報等、機能性表示食品に関する情報は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

【消費者庁ウェブサイト】 機能性表示食品に関する情報
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/



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