長い間「いわゆる健康食品」として扱われてきた食品の法的な見直しも含めて、アメリカや世界的な組織であるFAO/WHOの合同食品規格委員会:CODEXの勧告に対応して、
1997年に「ビタミン類」、
1998年に「ハーブ類」そして
1999年に「ミネラル類」の剤型規制などの規制緩和をしました。
これらの延長線上で2001年4月から新制度として導入されたものが「保健機能食品制度」です。この法律の下で「特定保健用食品」と並んで「栄養機能食品」が新たに設けられました。
栄養機能食品の表示を認められ、一定の条件を満たせば栄養機能食品として広告・宣伝ができるようになったものが、12種頬のビタミンと5種類のミネラルです。
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